沢山の方々の思いに応えます。東久留米・清瀬・ひばりヶ丘の歯科・歯医者・矯正なら当医院へ。
トップへ » 当院の特徴 » 医療費控除 » 還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票) ・領収書(コピーは×) ・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。 *申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
PAGE TOP